火災保険とは② l クリーンペイント
2021.08.31 (Tue) 更新
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こんにちは、大田です(^^ゞ
前回は火災保険ていうのはよく聞きますが実際に火災保険というのはどのようなものなのか、そしてどんなものがあるのかということについてお話ししていきました🚩
そんな火災保険ですが適用されるにあたって条件があるというお話をしたのは覚えていますでしょうか?
全員が火災保険が適用されたらすごいことになりますもんね…(笑)
なので本日は前回の保険の種類の違いとどんな方に火災保険が適用されるのか、ということについてお話ししていこうかと思います!
最後まで宜しくお願い致します🌼
前回のブログで火災保険には「住宅火災保険」「住宅総合保険」があるとお伝えしましたがそれぞれの違いは何なのかということについてお話ししていこうと思います✋
まず名前の似ている住宅火災保険と住宅総合保険の違いとしては保証される範囲が違ってきます。
範囲としては住宅総合保険の方が保証範囲は手厚くなっており、住宅火災保険では保証されない洪水・床上浸水や物体の落下や飛来、衝突についても保証されます。
また家財契約のみ盗難も保証の対象になります。
住宅火災保険と住宅総合保険の違いはこのようになっています。
保証範囲は大事ですのでしっかりと判断しましょう👍
お待ちかねの火災保険の条件ですが主に3つの条件があります。
<火災保険が適用される条件>
①外壁や屋根の破損原因が自然災害によるもの
②被災してから申請までが3年以内であること
③破損の補修にかかる費用が火災保険の免責金額以上であること
こちらの上記3つが火災保険が適用されるかどうかの条件となっています。
少し見ただけではわかりにくいと思いますので一つずつ説明していこうと思います。
①外壁や屋根の破損原因が自然災害によるもの
こちらについては大丈夫だと思いますが、火災保険の適用には破損の原因が自然災害によるものでなければなりません。
また、破損個所や破損内容が同じであっても原因が火災や自然災害、もしくはそれ以外ということによって大きく変わってくるのです。
②被災してから申請までが3年以内であること
火災保険が適用できるのは被災してから補修工事までが3年以内でることが条件となってきます。
3年以内であれば仮にでリフォームや補修を行っていたとしても工事の請求書があれば保険金の申請が可能になります。
また、内容寄っては追加の工事も認められる場合もあるそうです💡
③破損の補修にかかる費用が火災保険の免責金額以上であること
火災保険には、免責金額といい金額が自己負担になるか保険金での補修になるかという基準の金額があります。
免責金額とは分かりやすく言えば自己負担額です。
保険会社や内容などにもよってきますがだいたい20万円前後が一般的な金額となっています。
この金額を下回ってしまった場合は火災保険が適用されないので注意が必要です。
少し長くなってしまいましたが今回も最後までお読みいただきありがとうございました🙌
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